裁判所もビジネス関係のお客様もますます裁判以外の紛争解決法に重きを置くようになっていますが、当事務所はあらゆる形の裁判外紛争解決手続 (ADR)を専門としています。
当事務所は英国および海外のADR にかなりの経験があり、常にお客様とともに利用できる選択肢を考慮します。一般的に調停(mediation)は訴訟よりはるかに迅速に、また経済的に紛争の解決を導きます。
ADRについてご相談なさりたい場合は、パートナーのいずれかにご連絡ください。